第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は、日本脊髄外科学会脊椎内視鏡下手術技術認定制度規則第21条に基づき、日本脊髄外科学会脊椎内視鏡下手術技術認定制度(以下本制度)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 事務局
(事務局)
第2条 本制度に関する諸事務を運営するために新百合ヶ丘総合病院(神奈川県川崎市麻生区古沢)に日本脊髄外科学会内視鏡下手術技術認定制度事務局を置く。
第3章 技術認定の対象手術手技と必要症例数
(対象手術手技)
第3条 本制度の対象手術手技は、1)経皮的内視鏡下椎間板摘出術、2)経皮的内視鏡下椎弓切除術、3)内視鏡補助下脊椎脊髄手術及び末梢神経手術。但し3)内視鏡補助下脊椎脊髄手術及び末梢神経手術にあっては、申請時症例には含まれないが、補足として申請があった場合、制度審査委員会での審査時判断資料とする。
(必要症例数)
第4条 申請者は上記対象手術手技のうち1)経皮的内視鏡下椎間板摘出術(Percutaneous Endoscopic Discectomy:PED)、2)経皮的内視鏡下椎弓切除術(Percutaneous Endoscopic Laminectomy:PEL)を10例以上経験していなければならない(内術者が5例以上)
第4章 技術認定医の認定と更新の審査
(提出書類)
第5条 申請者の提出書類等は以下の通りである。
1) 技術認定医申請書
2) 履歴書(申請書内)
3) 日本脊髄外科学会専門医認定証(写)
4) 日本脊髄外科学会内視鏡委員会主催コースまたは低侵襲・内視鏡脊髄神経外科研究会主催技術指導コースの受講証明書のコピー(過去2回以上)
5) 低侵襲・内視鏡脊髄神経外科研究会教育セミナーの受講証明書のコピー(過去2回以上)
6) 日本脊髄外科学会と低侵襲・内視鏡脊髄外科学会のそれぞれで各1回以上、脊椎内視鏡に関する発表(口演、ポスターを問わない)の実績表 (第5条、6項目: 2020年度の申請者から課せられる)
7) 申請者の対象手術手技の技術を保証し得る、技術認定医1名の推薦状
8) 第3章第4条に定めた対象手術手技実績一覧表
9) 術者を施行した無編集ビデオまたはDVD(第6章附則あり)
10) 技術認定審査料 30,000 円
(申請期間)
第6条 申請期間は毎年1月1 日より同月末日までとする。
(認定料)
第7条 技術認定資格を承認された者が納める認定料は30,000 円とする。
(資格の更新)
第8条 資格更新申請者の提出書類等は、以下の通りである。申請期間は新規申請者に準ずる。
1) 技術認定医更新申請書類
2) 日本脊髄外科学会及び低侵襲・内視鏡脊髄神経外科研究会の参加証明書(写)過去5年内、合計8回
3) 更新料は20,000 円とする。
第5章 講習会
(講習会の開催および認定)
第9条 内視鏡委員会及び研究会内視鏡世話人会は、安全な脊椎内視鏡下手術の普及を目的に、以下に定める講習会を委員会及び研究会主催で行う。またこれに準ずる講習会の認定を行う。
1) 委員会委員が中心となって講師をつとめること。
2) 講習時間、受講者あたりの講師数、その他講習内容は日本内視鏡外科学会が定めた認定講習会規約に準ずること。
3) 講習会においては模型又は大型動物、Cadaver等を用いて機器類の基本操作と2次元視野下で適切な手術手技と合併症対策等を習得することを目的とすること。
4) 講習会の開催に当たっては、審査委員会で講習会の内容ならびに講師の選定について検討し、委員長の承認を得る。
5) 認定審査委員会は、認定審査委員会主催の講習会に準ずる講習会(認定講習会)の認定の結果について委員長の承認を得る。
第6章 補則
(改定)
第10条 本細則の改定は、規則運営上改定の必要が生じた際に、認定審査委員会の提案のもとに、委員会の議決を経なければならない。
(発効)
第11条 本細則は、平成28年4月1日に発効する。
附則
1) 申請時に提出される手術記録ビデオ、DVDについては手術開始時に内視鏡を術者側に向け、術者の顔を撮影してから無編集で記録を開始され指導者等の他者の補助が一切ないものを原本とコピー2本の計3本を提出する。3本それぞれに術式を表記しておくこと。
2019年6月 改定